消滅時効相談センターが選ばれる理由

専門の司法書士が消滅時効の成立を無料で診断します。

消滅時効には要件があります。まずはお気軽にご相談ください。

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即日対応もできますので、安心してご相談ください。

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費用の分割も可能です。消滅時効の成立により減額した金額に対する報酬はありませんのでご安心ください。

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遠方の方も安心してお任せください。面倒な手続き負担もなくなります。

消滅時効援用を動画で解説

消滅時効で解決できる問題

  • サラ金・クレジットカード会社等からの借入れ
  • 携帯電話等の電話代・通信料の支払い
  • 家賃
  • 医療費

※その他にもサービス利用料金、各種会費、キャンセル料、請負代金、売買代金、損害賠償金、個人間での金銭の貸借等も解決できる場合があります。詳細はお問合せ下さい。

債権者にご自身で連絡してはいけません!

債権者に連絡すると時効が中断する可能性があります

  • サラ金やクレジットカード会社等に5年以上支払いをしていない
  • 仕事の関係で、住所移転したら突然サラ金から督促状が届いた
  • 結婚して住所移転したら突然サラ金から督促状が届いた
  • 今まで請求されていなかったのに突然サラ金から督促状が届いた
  • 債権回収業者から突然督促状が届いた
  • 債権回収を代行する法律事務所から突然督促状が届いた
  • 裁判所から支払督促や訴状が届いた

他に理由はあると思いますが、このような事が起きたらサラ金等の債権者にご自身で連絡してはいけません。安易に、サラ金等の債権者に連絡をすると時効が中断してしまう可能性があります。

消滅時効とは?

貸主(債権者)が借主(債務者)に対して借金の返済を請求する権利は、最終の借入日または返済の期日から5年もしくは10年経過すると時効にかかります。

したがって、借主が正しい方法で時効を援用すれば、貸主は請求する権利を行使することができなくなります。これが民法で定められた「消滅時効」です。

他にも、携帯電話料金、機種代、家賃、医療費などもこの「消滅時効」の対象になりますので、対応する時効期間が経過し、時効を援用することができれば、債権者は請求する権利を行使できなくなり、債務者はその後支払う必要がなくなります。

この5年もしくは10年の期間のいずれに該当するかについては、債権者または債務者のいずれかが商法上の商人(法人または個人事業主など)であれば、商事債権として商法第522条に定められた5年の時効期間となり、債権者(貸主)及び債務者(借主)のどちらも商法上の商人でない場合には、原則、民法第167条に定められた10年の時効期間となります。

※債権の種類のよっては、より短い消滅時効の期間を定めたものもありますので、詳細はお問合せ下さい。

消滅時効の注意点!

消滅時効の注意点

裁判所から支払督促や訴状が届いた場合

裁判所から支払督促や訴状が届いた場合に、そのまま放置していると時効が中断してしまいます。
また、支払督促や訴状に対する異議申立書、答弁書についても提出期限があります。

債権回収業者(サービサー)や債権回収代行を行っている法律事務所、サラ金、クレジットカード会社等から請求書などの書類が届いた場合

債権回収業者(サービサー)や債権回収代行を行っている法律事務所、サラ金からの請求書などを放置していると、ある日突然自宅に訪問されたり、裁判を起こされたりすることがあります。特に一部のサラ金は自宅への訪問や裁判に積極的です。
なお、消滅時効とは、定められた時効期間を過ぎれば、当然に借金の支払い義務が消滅することではありませんのでご注意ください。

債権者に直接連絡してはいけません!

サラ金や債権回収業者(サービサー)、債権回収代行を行っている法律事務所からの書類等に驚いてしまい、直接連絡をしてしまうと時効の中断事由に該当してしまい、消滅時効の援用ができなくなることがありますのでご注意下さい。
法律事務所はもちろんのこと、サラ金や債権回収業者(サービサー)、相手は回収のプロです!

債権者から連絡がきたら、まずは
アルスタ司法書士事務所
へご相談ください!

消滅時効援用の方法

貸主(債権者)に対して、時効援用通知を送付し、時効が成立すれば、借主(債務者)は支払う必要がなくなります。

時効期間が経過したとしても、消滅時効の「援用」をしなければ、自動的に貸主の権利が行使できなくなるわけではありません。

「援用」とは、時効によって発生する利益を受けるということを相手方に伝えることを指し、具体的には、「配達証明付きの内容証明郵便」を発送するという手段で援用をします。

内容証明郵便とは、「いつ、誰宛にどんな内容の郵便が郵送されたか」を、郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれる郵便サービスです。普通郵便では、配達証明付きで郵送することで書類が到達したことは証明できても、到達した文書の内容が証明できないため、証拠になりません。

これに対して、配達証明付き内容証明郵便であれば、文書の到達と到達した文書の内容が時効援用通知であるということを同時に証明できるため、裁判上の証拠とすることが出来ます。

POINT

  • 消滅時効とは、一定の期間を経過した債権は、時効を援用することで支払義務がなくなる法律である
  • 消滅時効を援用しない限り、自動で消滅時効により支払義務が消滅することはない
  • 消滅時効は、配達証明付き内容証明郵便で援用するのが望ましい

時効の中断事由

時効が中断すると消滅時効はできません

最終の借入日または返済の期日から5年もしくは10年経過していても、時効中断事由があると、時効が成立していない事があります。

たとえば、消滅時効期間の進行中に、知らない間に裁判を起こされ、判決を取られているような場合や、記憶違いで、まだ時効期間が経過していなかったというような場合があります。

このような場合には、支払義務が残ってしまいますので、別の解決策を検討しなければいけません。
現在の収入や支出、他社からの借入状況などを総合的に検討し、任意整理や自己破産などの債務整理の手続きが必要となることもあります。

また、時効の中断事由ではありませんが、時効成立後に支払いをしていた場合も時効援用が出来なくなります。

たとえば、時効期間経過後に業者から督促状がきて、請求されるがまま1,000円だけ支払ったというような場合、支払ってしまった時点で時効援用権を失ってしまい、その1,000円の返済から5年間もしくは10年間は、時効の援用ができなくなる可能性があります。
この場合は、もはや債務者が時効を援用しないであろうと債権者が信頼することとなるため、信義則上、時効援用権を喪失することとなります。

信義則による時効援用権喪失を認めた最高裁昭和41年4月20日判決』はこちらから ⇒ 最高裁HP

消費者金融等の中には、時効期間が経過していることを知りながら、時効の援用をされる前にあえて請求をし、債務の存在を認めようと少額の返済をさせて、時効の援用権を喪失させようとする業者もあります。

しかし、このような場合にも、消費者金融等の時効援用権喪失の主張が、信義則上認められないと判断され得る事案も多数存在します。
下記のような事例で、時効期間経過後に弁済があったにもかかわらず、時効援用権喪失の主張が、信義則上認められないと判断された判例も存在します。

札幌簡易裁判所 平成10年12月22日判決
宇都宮簡易裁判所 平成24年9月25日判決

なお、時効の中断と言っても、途切れるだけではありません。時効の中断があった場合は、それまで進行していた期間も完全にリセットされて、再度ゼロから時効期間がスタートします。

時効の中断となる事由は、民法第147条に規定されていて、民法上で①請求、②差押え・仮差押え又は仮処分、③承認が時効中断事由として挙げられています。

1.裁判上の請求

民法第147条に規定される中断事由である「請求」の具体的な方法としては、裁判上の請求(民法第149条)があります。裁判上の請求は、訴訟の取下があった場合には、時効中断の効力がなくなります。 また、支払督促の申立(民法第150条)、和解及び調停の申立(民法第151条)があった場合にも、同様に時効が中断します。

判決を取られた場合には、5年で消滅時効が完成する債権も10年に伸びてしまいます(民法第174条の2)。
また、中断した時効期間が再び進行を開始するのは、判決が確定した時からになります(民法第157条2項)。判決を取られた覚えはないという場合でも、公示送達という方法を使うと、訴状を受け取っていなくとも、裁判手続が進行し、知らないうちに判決が出てしまうことがあるので、留意しておく必要があります。

2.催告

裁判上の請求に限らず、裁判外の請求によっても、時効が中断することがあります。
この方法を、催告といいます。催告は、裁判上の請求の場合とは異なり、催告後6ヶ月以内に訴訟や支払督促などの手続きをとらなければ、時効中断の効力が生じません。

催告は、特に様式が決まっていませんが、口頭で請求しただけでは証拠が残らないので、通常は、証拠を残すために、内容証明郵便や特定記録郵便でなされます。業者から時効完成直前に内容証明郵便が来て、その後、時効期間経過後に訴訟の提起がされた場合、時効は催告の時点で中断したこととなり、時効の主張ができないということになってしまいます。したがって、時効成立直前に届いた書面は注意深く確認する必要があります。

3.債務の承認

時効の中断事由の代表的なものは、債務の承認です。時効期間の進行中に一度でも債務があることを認めたのであれば、その時点で時効は中断し、時効期間はリセットされてしまいます。時効期間がリセットされたということは、改めて時効期間が経過しない限り、時効の援用はできないということになります。

注意しなければいけないのは、「返済」は債務承認にあたるということです。
債務があることを認めたからこそ返済をするのですから、少額でも返済をすれば債務を承認したことになり、時効は中断してしまいます。同様に、支払いを猶予してくれるように申し入れたりすることも、時効中断に当たります。

相手方は、貸付及び回収のプロですから、一般消費者から直接相手方へ連絡することについては、この「承認」のリスクは著しく高いので、むやみやたらに連絡はしない方が無難と言えます。

4.差押・仮差押え又は仮処分

債権者が裁判所を通して差押え等の手続を採った場合も、時効が中断し、時効期間の期間はリセットされます。

そもそも、この差押等の手続自体、裁判上の請求と同時または裁判上の請求後の手続になるので、これら手続がされていることを知った段階では、既に時効期間は元々5年で時効であったものも10年に伸びてしまっている可能性が高いものになります。

POINT

  • 時効が完成する前に時効中断の事由があると、時効期間はリセットされてしまう
  • 裁判上の請求、催告、債務の承認、差押・仮差押え又は仮処分があり、特に債務の承認については、「返済」にあたるので注意が必要

主たる債務者と保証人の関係

保証債務というのは、保証人が貸主に対して負っている債務のことです。保証債務は、主債務(借主が貸主に負っている債務)とは別個の債務であり、主債務とは別に時効にかかることもあり得ます。

主債務が中断した場合に保証債務が中断するか、逆に保証債務が中断した場合に主債務が中断するかなどは場合分けすることができます。

民法第457条には、「主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる」と規定されています。したがって、主債務者に対して債権者が履行の請求をして、主債務の時効が中断する場合には、保証債務の時効も中断することになります。また、債務の一部でも返済をすると、債務の承認にあたり、時効が中断するため、主債務者が返済をして主債務の時効が中断した場合も、その効力は保証債務に及び、保証債務の時効も中断することになります。
主債務者のみに対して判決を取得した場合、主債務の時効期間は10年に延長となります(民法第174条の2)が、このような場合も、主債務者に生じた事由が保証債務にも影響を及ぼしますので、保証債務の時効期間も10年となります。
(最高裁昭和43年10月17日判決)

逆に、保証債務に対する民法174条の2による期間伸張の効果が主債務に及ぶのか(主債務の時効期間も10年になるのか)という問題については、大審院昭和20年9月10日判決では、主債務の時効期間には影響を与えないとされています。
したがって、保証人に関して時効中断事由が発生した場合には、原則として主債務者にはその効力は及びません。
例外的に、保証債務に関して「履行の請求」がされると、主債務の時効も中断します。
(民法第458条による第434条の準用)

※このことから、保証債務の時効期間経過前に主債務の時効期間が経過することがあり得ます。そのような場合には、保証人は主債務者の時効により利益を受けることのできる利害関係人として主債務の時効を援用することができます。

時効期間が経過した後に一部でも返済がなされた場合、既に時効は完成しているため、時効が中断するということにはなりませんが、債権者からすると、債務者が返済をした以上、もう時効を援用しないであろうという信頼が生じるため、信義則により「時効援用権を喪失する」ということになります。
(最高裁昭和41年4月20日判決)

※ただし、事案によっては、時効援用件喪失の主張が認められないという判例もあります。

しかし、主債務者が時効期間経過後に一部返済を行った場合でも、保証人は時効援用権を失いません。これは、時効期間経過前に主債務者が一部返済を行った場合とは結論が異なりますので、ご注意ください。

アルスタ司法書士事務所のやり方

アルスタの消滅時効援用の手順

1.聞き取り

当初の相談方法に関わらず、お電話にて詳細を聞き取りの上、お客様と今後の予定を調整します。

2.調査

相手方がサラ金やカード会社等の場合は取引履歴の開示を請求し債権調査を行います。この段階で過払い金の存在が判明しサラ金等からお金が戻ってくることもあります。

3.内容証明郵便の発送

消滅時効の援用する旨の内容証明郵便を送付します。

4.業務終了

債権者より契約書の返還等があればご返却致します。

時効援用するなら司法書士に依頼するのが最適です!

アルスタ司法書士事務所にお任せ下さい

1.任意整理
認定司法書士がご依頼者様の代理人となり、サラ金等の債権者に対し債務の減免や分割払いの交渉を行います。あくまでも任意の話し合いで解決を図るもので厳格な要件はなく、状況に合わせて柔軟に進めることが可能です。

2.個人再生
借金の額が大きく、任意整理では支払いが困難な場合は、裁判所にその状況を認定してもらい、法律の規定に従い減額された金額(5分の1になるケースが多い)を分割して支払っていく方法です。 裁判所を通して手続をしますので厳格な審理がありますが、破産のように借入理由によっては認められないということはありません。

3.自己破産
こちらも裁判所を通しての手続になりますので支払不能になった状況について厳しく審理されます。借入理由によっては認められないこともありますが、免責を得ることが出来れば借金の支払いは基本的に免除されます。

※仮に、消滅時効が成立していなかった場合は、終局的な解決に向けた手続を提案致します。その際、既にお支払頂いた費用は、新たに行う任意整理手続きや自己破産手続きの費用の一部に充当致します。

司法書士紹介

アルスタ司法書士事務所|代表司法書士

皆様個人の法律専門家を目指して日々邁進しております。

司法書士が街の法律専門家としての位置づけをされて久しい昨今ですが、アルスタ司法書士事務所は更に一歩踏み込んで、皆様個人の法律専門家を目指して日々邁進しております。

皆様の不安を少しでも和らげ、そして問題に対し共に悩み解決する喜びを共感したいと思っております。

どんなことも踏み出す一歩は躊躇してしまうものですが、その一歩を踏み出す勇気をアルスタと共に。是非、当事務所にご相談下さい。

司法書士事務所|代表司法書士

長年培ってきた経験から債権回収や借金問題への対処を得意分野としております。

消滅時効の期間が経過しているにも関わらず執拗な督促を止めない債権者(サラ金等)は幾らでもあります。

督促状に書かれている文句を恐れて債権者に連絡をする前にまず一度、冷静になってみて下さい。

最後に返済したのは何歳位の頃だろうか?元々どこで借りたお金だったのか?ご自身の記憶が曖昧だったとしても調査する手段はあります。まずは、お気軽にご相談下さい。

必ず解決の糸口はご提案出来ると自負しております!

解決事例

住民票の住所変更したら督促状が届くように・・

30代女性|主婦 Kさん

Kさんは、結婚して住民票上の住所を変更したところ、昔借入していたサラ金から督促状が自宅に届くようになりました。督促状の内容を見ると、6年前に支払いをしたきりになっていて、現在までの利息を含めた元々の倍近い金額の請求を受けていました。Kさんとしては、夫にこういった話は出来ないし、支払いも到底出来る環境にはないと焦った面持ちで当事務所に相談に来られました。

POINT

このケースでは、最終の支払日から5年以上経過しており、民法第167条及び商法第522条により消滅時効の要件を満たしていました。督促状の送り主であるサラ金宛に取引履歴の開示請求を行い、訴訟など時効の中断事由に該当する事実がないことを確認の上、消滅時効援用の意思表示と消費者金融宛に内容証明郵便を送付すると、このサラ金は時効を中断させる策を講じていませんでしたので、Kさんは支払いをしないで済むことになりました。

父の死後クレジットカード会社から督促状がきた

40代男性|会社員 Nさん

Nさんはお父様が半年ほど前に亡くなりました。その後兄弟で話し合い、お父様の残した財産を揉めることなく分配できたのですが、ほっとしたのも束の間、お父様の死後3ヶ月が経過したぐらいから債権者を名乗るクレジットカード会社から督促状が届くようになりました。
一度まとまった遺産分割を蒸し返すようなことはしたくないので、利息と元金の支払いをNさんの負担で支払いをしようと考えておられたのですが、他に方法はないかということで当事務所に相談に来られました。

POINT

相続が発生すると、被相続人(お亡くなりになられた方)の残された財産のうち、現金や預貯金、不動産以外に借入などの負債も同時に引き継ぐことになります。相続放棄をすれば支払いをする必要はありませんが、相続放棄は相続の発生から3ヶ月以内に家庭裁判所申立をする必要があります。残念ながらNさんのケースでは、既に相続から3ヶ月が経過していますので、放棄の手続が採れません。
ですが、Nさんのお父様のクレジットカード会社に対してした最後の支払日から既に5年以上が経過しており、相続人全員から消滅時効の援用の手続を採ることで支払いをしなくて済むようになりました。債権者のなかには、相続放棄の期限が過ぎるのを待って督促を行う悪質な業者もいるようですので、うかつに支払ってしまわないように気をつけないといけませんね。

学生時代の借入れ未返済が原因で住宅ローン審査に通らなかった

20代男性|会社員 Oさん

Oさんは、学生時代盛んに遊んでおり、手持ちのお金がなくなっては消費者金融から10万円程借入れしては翌月に返済するような生活を頻繁にしていたようです。
今では結婚し、もうすぐ子供も産まれるということで、住宅の購入を進めていたのですが、住宅ローンの審査に通りませんでした。学生時代に借入れしていた消費者金融から前に督促状が来たことがあったのでそれが関係しているのでは、と当事務所に相談頂きました。

POINT

Oさんの場合、従前の消費者金融からの借入れを完済していなかったために、住宅ローンの審査が通らなかったと言えます。しかし、こんな場合に消滅時効の要件を満たしていれば援用の手続を採ることができます。
また、一度載ってしまった「事故」の情報を直ぐに100%解消できるとは一概には言えませんが、少なくとも消滅時効援用の手続を採ることで、将来的には解消されるものです。もしこの状況をこのまま放っておくと、いつまた消費者金融から請求を受けてもおかしくありませんし、また、いつまでも住宅ローンを組むことは出来ません。もちろんOさんは将来のために消滅時効援用の手続を選択され、無事時効が確定しました。

信用情報に事故として記載されて審査に通らない・・

40代男性|自営業 Sさん

このSさんは、便利と聞いて鉄道会社が発行しているクレジット機能付きのICカードを申込みしたのですが、審査に通りませんでした。昔借入れしていたサラ金への支払いを途中で止めていたことがあったようでしたが、請求は一切手元に届いていないし、支払いをしようにも手の打ちようがないとお電話を頂きました。

POINT

このSさんも事例③同様、信用情報に「事故」として掲載されているため審査が通らなかったと言えます。おそらく住民票を移さないまま転居を繰り返していたため手元に請求書が届かなかったのですが、幸いSさんは借入れしていたサラ金の名前を覚えておられたので、取引履歴を取り寄せ、消滅時効援用の手続を採った結果、支払い義務は解消され、今後信用情報の「事故」も解消されることでしょう。仮に借入れをしていたサラ金の名前が分からなくでも調査する方法はありますので、そういった場合でも是非ご相談ください。

よくある質問

5年で時効って聞いたけどなんでもそうなの?

サラ金やクレジットカード会社、銀行からの借入は最終弁済または最終取引日から5年で時効が成立します。
ただし、個人が信用金庫から借入れたお金や裁判所が出した判決に基づく請求など、10年で時効が成立する場合もありますので注意が必要です。その他、もっと短い期間で時効が成立するものもありますので詳細はお問合せ下さい。

消滅時効の援用をするとブラックリストから消えるのですか?

俗に言うブラックリストなるものはそもそも存在しませんが、サラ金やクレジットカード会社等が加盟する信用情報センターに延滞情報などの様々な情報が登録されています。
一概には言えませんが、時効援用すると信用情報上は通常の完済と同様に扱われ、不利益を受けることは少ないようです。

裁判所から呼出状が来ているのですがまだ間に合いますか?

時効の援用ができるようになるのに必要な期間が経過してからも訴訟提起する債権者は少なくありません。もちろん裁判になってから時効援用することも可能です。
ただし、判決が確定した後や既に債務の承認をしてしまった後ではそれまでの期間を以て時効の援用は出来ませんので裁判所から書類などが届いた場合には、大至急ご相談下さい。

お問い合わせフォーム



事務所概要

事務所名 アルスタ司法書士事務所
司法書士・所属 代表者 大塚勇輝 大阪司法書士会会員 簡裁認定司法書士 第1012023号
代表者 野間知洋 大阪司法書士会会員 簡裁認定司法書士 第1312048号
住所 大阪市西区京町堀二丁目1番11号 ハウスグリッケン202
電話番号 0120-793-023
費用 相談無料
成功報酬なし
費用 1社 33,000円(税込)~
※着手金不要
※分割払い可能
※詳細はお問い合わせください

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