【参考】債権回収業者(サービサー)及び金融業者の特徴

債権回収業者 原債権者/特徴
アビリオ債権回収

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス・三洋信販)
レイク(新生フィナンシャル)
ジャックス
アットローン
モビット
シティーカード
オリックスクレジット

プロミスから譲受けた債権を多く取り扱う。
時効期間経過前に譲受けた債権については時効中断措置を講じていることが多い。
時効期間経過後の訴訟提起にも積極的。時効が成立した場合は契約書が返却される。

ニッテレ債権回収

ドコモ
DCMX
ソフトバンク
ローソンCSカード
クレディセゾン

サラ金以外の債権(ドコモ、ソフトバンクやファインクレジット※旧ヤマトクレジット)も幅広く回収を請け負っており、時効にかかった債権も然り。
レターパックライトを利用して督促状が届くこともある。訴訟提起については他の債権回収会社に比べると消極的。

オリンポス債権回収

CFJ(アイク、ディックファイナンス)
クリバース

主に旧武富士やCFJから債権を譲受けた会社からの委託を受け取立てを行う。
時効期間経過後でも訴訟提起してくることも多い。

エム・テー・ケー債権管理回収

CFJ(アイク、ディックファイナンス)

CFJやSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)から譲り受けた債権が多い。
訴訟予告通知や貴殿債務残高確認書等と題した仰々しい督促状が多く見られる。

アウロラ債権回収

CFJ(アイク、ディックファイナンス)
SKインベストメント

イオンやCFJの債権を譲受けたSKインベストメント等(間に複数回の債権譲渡が繰り返されていることも多い)から委託を受けて取り立てをしている。

エイ・アイ・シー債権回収

マルフク
OCS
キャスコ
東京サニー

マルフク、キャスコ(現プライメックスキャピタル)、オーシーエス(OCS)等から譲受けた債権が多く見られる。
自宅へ訪問してくることも多い。

エー・シー・エス債権管理回収

イオンクレジットサービス

イオンクレジットから債権を譲受けた債権がほとんど。
駿河台法律事務所に取立てを委託することもある。
「今なら減額和解」等のつい電話してしまいたくなるような文言が多く見受けられるのが特徴的。

パルティール債権回収

アプラス

Jトラストグループのサービサー。
アプラス(旧新生セールスファイナンスや帝人ファイナンス契約分も含む)から譲り受けた債権が多い。自宅への訪問調査を実施することも。

アイ・アール債権回収 アコム
アストライ債権回収 アイフル
エムアールアイ債権回収 丸井
エポスカード
ジェーピーエヌ債権回収 トヨタファイナンス
セディナ債権回収 セディナ(OMC・オーエムシー、セントラルファイナンス、クオーク)
SMBC債権回収 三井住友銀行グループ

※他にも債権回収業者は多数あります。参考としてご活用ください。

詳しくは、アルスタ司法書士事務所にお問い合わせください。

【参考】金融業者の特徴

ギルド
時効期間経過後の債権でも訴訟提起を頻発し、債務名義を有している場合、ケースによっては10年以上経過していても給料を差押えられた事例有り。

しんわ
時効期間経過後の債権でも訴訟提起を頻発、債務名義を有している場合、10年以上経過していても債権差押命令を申立てられることも。場合によっては、自宅へ執行官を連れて乗り込んでくることがある。

ティーアンドエス
アエルやクリバースから譲受けた債権が多い。訪問予告通知の後に調査会社へ委託し現実に自宅への訪問がある。

ティーオーエム
時効期間が経過した債権を譲り受けて回収、自宅への訪問集金も積極的に行っている。督促に電報を用いることがある。

アコム
督促は時効期間経過後も続くが、訴訟には積極的ではないと思われる。債務名義を取得していることも他のサラ金に比べて少ない傾向にある。

アイフル
時効期間経過後も督促を行う。「今なら減額」などの誘い文句が入っていることが多く、時効期間経過後にも関わらず、うっかり支払してしまう方も多い。

SMBCコンシューマーファイナンス
何処から請求を受けているのか分からないと仰る方も多いのですが、プロミスの現在の正式名称です。ポケットバンク(旧三洋信販)を吸収合併しています。長期延滞債権についてはアビリオ債権回収へ譲渡されていることが多いです。注意点としては和解後に延滞した場合は例外なく、懈怠約款通りの遅延損害金の請求がなされます。

クレディア
自宅への訪問も積極的に行っている。株式会社日本保証から金融事業の一部を吸収分割しており、混同することも多い。

CFJ
昔のアイク、ディック。督促状には「契約上の利息・損害金を減免出来る」、「今後の返済の負担を軽減する形で組み直しが出来る」等と魅力的な文面も多く見られる。時効期間経過するような債権はエムテーケー債権管理回収等へ譲渡されていることが多い。

エイワ
もともと厳しい取立てを行っているのが特色。時効期間経過後の債権であっても、当然に自宅への訪問集金や訴訟提起についても積極的に行う。

ハローシステム
旧日立信販や株式会社藤本(電話担保金融)から譲り受けた債権の取り立てを行っている。自宅への訪問も非常に積極的。大昔の借金(古いものだと昭和)であることと、取引履歴や契約関係書類等を一切開示しない為、本当に請求権を有しているのかは疑問である。

日本保証
元々は日栄(ニチエイ)やロプロの商号で商工ローンの最大手だった。破綻した最大手の消費者金融、武富士(タケフジ)の債権を会社更生手続に伴い承継、ステーションファイナンス(スタッフィ)を吸収合併している。長期延滞の債権の取り立ては、その殆どを弁護士法人引田法律事務所に委任。

シーエスジー
北海道札幌市の貸金業者。日本プラムやアエル、クリバースの債権を譲り受けて取立を行う。訪問されるケースも多い。

※参考としてご活用ください。

ここに挙げた会社は当事務所で対応させて頂いた事例のほんの一部に過ぎません。実に沢山の会社が時効期間を経過した借金でも容赦なく取立てをしていることがわかりますね。

ここで不思議なのは弁護士や法務大臣の許可を得たサービサー(債権回収会社)以外の会社が債権を譲受けて取り立てをして良いのか?という点です。

サービサー(債権回収会社)以外の会社も譲り受けた債権の取り立てをしています。

法律の条文はこのようになっています。

弁護士法第72条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

同第73条

何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。

債権管理回収に関する特別措置法(サービサー法)2条3項

この法律において「債権回収会社」とは、次条の許可を受けた株式会社をいう。

同3条

債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ営むことができない。

これだけ見ればやっぱり弁護士やサービサー(債権回収会社)以外は譲り受けた借金の取り立てはダメなのかなと思います。

では、これらの会社は違法なことをしているのか?詐欺会社ではないのか?支払う必要はないんじゃないか!とも考えられます。

が、このような最高裁判所の判例があります。

☑ 事例
Z社のY社に対する債権を大量一括売却(バルクセール)の手法により譲渡を受けたX社(非サービサー)がY社に対して履行を求めて訴訟を提起した。 Y社は、Z社からX社への債権譲渡及びX社による同債権の実行が弁護士法73条及びサービサー法3条に違反するとして争った。 X社の主張は認められるか。

☑ 最高裁平成14年1月22日民集56巻1号123頁
弁護士法73条の趣旨は、主として弁護士でない者が、権利の譲渡を受けることによって、みだりに訴訟を誘発したり、紛議を助長したりするほか、同法72条本文の禁止を潜脱する行為をして、国民の法律生活上の利益に対する弊害が生ずることを防止するところにあるものと解される。

このような立法趣旨に照らすと、形式的には、他人の権利を譲り受けて訴訟等の手段によってその権利の実行をすることを業とする行為であっても、上記の弊害が生ずるおそれがなく、社会的経済的に正当な業務の範囲内にあると認められる場合には、同法73条に違反するものではないと解するのが相当である

☑ (理由)
①本件貸付債権は、XがZから債権の大量一括売却(バルクセール)の手法により買い受けたものの一部であるところ、金融機関が行う不良債権処理のためのバルクセールは、正常な経済取引として社会的に認知されていること(公知の事実である。)、

②本件貸付債権の譲渡人であるZは、政策金融機関として公的な存在であったこと、

③バルクセールに係る契約の内容には特段社会的に不相当な定めはないこと、

④本件債権譲渡の通知をYにする段階から、譲渡人であるXの連絡先として弁護士を表示していること、

⑤本件債権譲渡がみだりに訴訟を誘発したり、紛議を助長したりするようなことにつながるような事情を認めるに足りる証拠はないことという事情が認められる。

このような事情の下においては、Xが本件貸付債権を実行する行為は、国民の法律生活上の利益に対する弊害が生ずるおそれがなく、社会経済的に正当な業務の範囲内にあると認めることができる。

したがって、本件貸付債権に係る権利の実行が弁護士法73条に違反するものであるということはできない。

なお、サービサー法は弁護士法の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするものであるから(サービサー法1条)、上記のとおり原告による本件貸付債権の実行が弁護士法73条に違反しない以上、原告がサービサー法2条3項に規定する債権回収会社でないことは問題にならないというべきである。

この事例が全ての債権譲渡に当てはまる訳ではありませんし、中には怪しげな会社も存在するのは事実ですが、突然、見知らぬ会社から大昔の借金の取り立てが来た場合に怪しい詐欺会社だろうと決めつけて、そのまま放置するのは危険であるという結論になります。

※上記の記述はあくまで当事務所で取り扱った事例に基づく参考資料であり、特定の債権者や法律事務所について批評する意図はありません。

【参考】一部解決事例

一部の事例になりますが、参考にしてみてください。一覧にない債権者がある場合でも、お気軽にお問い合わせください。

AG債権回収(アイフル)

AZ

Casa

CFJ合同会社

CREST

HJS

KDDI

NISSIN

NTTドコモ

NTTファイナンス

Q-PIT

SBIイコールクレジット

SLC

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)

SMBCモビット

SSL

TFK

UCS

VESTA

アーネット

アーバン

アイアール債権回収

アイイーグループ

アイクカードサービス

アイシンクレジット

アイソリューション

アイフル

アイフルビジネスファイナンス

アウロラ債権回収

アエル

アコール

アコム

アストライ債権回収

アビリオ債権回収

アプラス

アプラスインベストメント

アプラスパーソナルローン

アペリティフ

アペンタクル

アメリカンエキスプレスインターナショナルインコーポレイテッド(アメックス)

アルク

アルファ債権回収

アロー

イオンクレジットサービス

イズミヤカード

ウインズ

ウインドア

エイアイシー債権回収

エイシン産業

エイチエス債権回収

エイワ

エーシーエス債権管理回収

エール

エクセル

エヌシーおびひろ

エヌシーキャピタル

エフエムシー

エポスカード

エムアールアイ債権回収

エムエスエヌ

エムテーケー債権管理回収

エムユーフロンティア債権回収

エムユー信用保証

オーシーエス(オークス)

オーロラ

オリーヴファイナンス

オリエントコーポレーション

オリックスクレジット

オリファサービス債権回収

オリンポス債権回収

カレッヂ

きのくに信用金庫

キャネット

キャピタルウィング

キャンパス

ギルド

クラヴィス

グリーンアイランド

クリバース

クレセントリース

クレディア

クレディセゾン

クレディセゾン

クロスシード

ゲット

ケンファイナンス

ゴールドポイントマーケティング

コスモ企画

コムレイド

さくらカード

サンライフ

サン優ファイナンス

シーエスジー

ジェーシービー

ジェーピーエヌ債権回収

シティカードジャパン

シティックスカード

ジャックス

ジャックス債権回収サービサー

ジャパントラスト債権回収(ライフテイ)

しんわ

スタディ

スピリッツ

スペース

セゾンファンデックス

セディナ

セディナ債権回収

セブンCSカードサービス

セブンカードサービス

ゼロファースト

ソフトバンク

ダイレクトワン

ちばぎんジェーシービーカード

テアトル債権回収

ティーアンドエス

ティーオーエム

ディーシーカード

トヨタファイナンス

トライデント

ナショナル商事

ニッセンジーイークレジット

ニッテレ債権回収

ネクサスコーポレーション

ネットカード

パインクレストアセットマネジメント合同会社

パルティール債権回収

ハローシステム

ビアイジ

ピーエムジャパン

ビーンズ

ビューカード

ヒラノ

ファースト.Inc

フクホー

プライメックスキャピタル

プラン

プランドシー

プログレス

ベル債権回収

ほくせん

ポケットカード

マスカットクレジット

マルイ

ミネルヴァ債権回収

モデルクレジット

モデル百貨

ヤマトクレジットファイナンス

ユアーズ

ユニーファイナンス

ゆめカード

ライオンズリース

ライザップ

ライフカード

ライフティ

りそなカード

リバイバルマネジメント債権回収

リボーン債権回収(日本振興銀行)

ルートファイナンス

れいわクレジット管理(旧 MUニコス・クレジット株式会社)

レンツ

ロンツ債権回収(九州しんきんカード)

ワールドファミリー

ワイジェイカード

一般社団法人しんきん保証基金

栄光債権回収

沖縄債権回収サービス

楽天カード

銀座堂

九州総合信用

高島屋クレジット

合同会社バント

札幌債権回収

三井住友カード

三菱UFJニコス

三菱UFJ銀行

住宅金融支援機構

住宅債権管理回収機構

住宅新築資金等貸付金回収管理組合

十六カード

出光クレジット

信用保証協会

信用保証協会

新生パーソナルローン(シンキ)

新生フィナンシャル(レイク)

西京リース

善木

全日信販

第四JCB

中央債権回収

中央信用金庫

中部しんきんカード

中野殖産

天徳企画

東東京管理解決センター

東日本信販

東邦クレジットサービス

南都カード

日専連ジェミス

日専連ベネフル

日専連ライフサービス

日専連旭川

日本セーフティー

日本ファンド

日本プラム

日本債権回収

日本政策金融公庫

日本保証

八十二カード

富士クレジット

保証協会債権回収

北星信用金庫

誉々

淀商事

隆昌

連専

労働金庫

労働者信用基金協会

お問い合わせフォーム



事務所概要

事務所名 アルスタ司法書士事務所
司法書士・所属 代表者 大塚勇輝 大阪司法書士会会員 簡裁認定司法書士 第1012023号
代表者 野間知洋 大阪司法書士会会員 簡裁認定司法書士 第1312048号
住所 大阪市西区江戸堀1-25-31 LYON江戸堀601
電話番号 0120-793-023
費用 相談無料
成功報酬なし
費用 1社 30,000円(税抜)~
※着手金不要
※分割払い可能
※詳細はお問い合わせください

Copyright© 消滅時効相談センター , 2024 All Rights Reserved.